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疑義解釈 その4
あH30年度 診療報酬改定 疑義解釈その4
【後発医薬品への変更調剤】
問1 処方箋において変更不可とされていない処方薬については、後発医薬品へ の変更調剤は認められているが、基礎的医薬品への変更調剤は行うことができ るか。
(答)基礎的医薬品であって、それらが基礎的医薬品に指定される以前に変更 調剤が認められていたもの(「診療報酬における加算等の算定対象となる後発 医薬品」等)については、従来と同様に変更調剤を行うことができる。なお、 その際にも「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について」 (平成 24 年3月5日付保医発 0305 第 12 号)に引き続き留意すること。