公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

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疑義解釈資料 その6

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疑義解釈資料 その6が出ています。

地域支援体制加算に関連して副作用報告に係る手順書の作成に関するQ&A、副作用報告実施手順書等の作成に関するQ&Aが記載されています。

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〇「平成 30 年度診療報酬改定について」
厚生労働省ホームページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療保険 > 平成 30 年度診療報酬改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html

調剤診療報酬点数表関係

【地域支援体制加算】

問1 地域支援体制加算の施設基準の要件の一つである副作用報告に係る手順書を作成するにあたり参考とすべき資料はあるか。

(答)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)第 68 条の 10 第 2 項に基づく副作用報告について日本薬剤師会が作成した「薬局における医薬品・医療機器等安全性情報報告制度への取組みについて(実施手順等の作成のための手引き)」を参考にされたい。

<参考>  情報センターブログ「副作用報告実施手順書等の作成に関する問い合わせ」 http://kayaku.jp/pha/1693/ (2018/6/21)

2【薬剤服用歴管理指導料】

問2 国家戦略特区における国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業(いわゆる遠隔服薬指導)として、特区内の薬局がテレビ電話装置等を用いた服薬指導を行った場合、薬剤服用歴管理指導料を算定できるか。

(答)患者に対面での服薬指導を行った薬局が引き続き当該患者に遠隔服薬指導を行った場合であって、以下のすべてを満たす場合は、暫定的な措置として、薬剤服用歴管理指導料を算定してよい。

①薬剤服用歴管理指導料に係る算定要件を満たすこと
②患者の手元に薬剤が届いた後にも、改めて必要な確認を行うこと
③「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成 30 年 3 月厚生労働省)を参考に情報セキュリティ対策を講じていること
④お薬手帳を活用していること

問3 特区での遠隔服薬指導について、要件を満たさないことなどから薬剤服用歴管理指導料が算定できない場合、当該服薬指導に関連する調剤基本料、調剤料、薬剤料は算定できるか。

(答)算定して差し支えない。(なお、この場合、当該服薬指導について患者から別途費用を徴収することは当然ながら認められない。)