公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

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残薬調整の結果処方日数がまちまちになったが・・・

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Rp.1 A 25㎎ 朝 28日

Rp. 2 A 75㎎ 夕 28日

Rp. 3   C 朝夕 28日

この場合、1剤

上記処方について、残薬調整の結果

Rp.1 A 25㎎ 朝 14日

Rp. 2 A 75㎎ 夕 28日

Rp. 3   C 朝夕 28日

調剤料は、どのように算定するのか?

との問い合わせが寄せられた

A25㎎ 朝が14日になったので、2剤算定できるのではないかと勘違いされたのかもしれない

しかし、上記のような場合は、1剤 28日で考えることになる

さて、朝のA25㎎を飲み残している患者さんの様子・背景はどうだったのだろう

単なる飲み忘れ?

それとも

調子によって飲んだり飲まなかったりしている?

朝のA25㎎を飲まなかったけれど、症状が出なかった

単なる飲み忘れであれば、飲み忘れを防止する策を考える必要があるかもしれない

一方、残る2つの場合であれば、状態に応じた減薬を処方医に提案するなども必要になってくるかもしれない

改正薬機法が成立すれば、一定の期間を経た後、服用中の患者の状態フォローが法律的に義務付けとなる

そうなってくると、調剤料を正しく請求することも必要だが、それに加えて、飲み残しの原因とそれへの対応をしっかりしなければならいことになる

さて、飲み残しの原因は何だったのだろう

調剤料の算定方法よりも、むしろ、その方が気になる