公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

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昔は、それこそとんでもない数の問い合わせが来ていたが・・・年末年始の向精神薬の処方日数延長

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年末年始の向精神薬の処方日数延長に関する問い合わせ。

昔は、この時期になると、それこそ、気が狂ってしまいそうな数の問い合わせが来ていた。(実際、対応に喉がかれ、気分がブルーになったことがある)

しかし、今は、有難いことに、その手の問い合わせは信じられないくらい減っている。

取扱いについて、しっかりと情報が流布しているからであろう。

それでも、何件かは、30日制限の薬を年末年始だから35日処方できるか、あるいは、調剤できるかとの問い合わせが寄せられる。

中には、処方日数延長に関して、薬局に強烈にプレッシャーをかけてくる医療機関もあるように感じる相談もある。

そのような場合、患者さんのためとの理由付けしていたりすることもあるが、実際のところは医療機関側の都合があるのではなかろうか。

また、いつも内服で30日処方している薬を35日処方、30日までしか出せない向精神薬は30日分内服で5回分頓服といった処方が出されることもあるらしい。

ところが、そのよう小細工は、普段の処方パターンと突合すれば、すぐにバレてしまう。

年末年始に限らず、未だに日数制限のある薬を倍量処方しているようなケースもあるようだが、それも、普段の処方パターンと突合すればすぐにわかってしまう。

実際のところ、処方日数を多少超えて処方したとしても、利用者側が適正に使用していれば、健康被害に直結することは少ないと思われる。

一方、乱用などにつながる、あるいは、漫然処方につながる側面などがあるため、一定の制限をかけることは仕方ないことになる。

保険診療は、適正な医薬品使用と適正な保険の使用の上に成り立っている。

そのため、どうしても一定のルールを定め、それに沿った運用が必須となる。

患者にしろ、医療提供者にしろ、保険診療を受け、あるいは、それを実施する以上、少々、窮屈であっても現行のルールに従わざるを得ない。

その点をお互いに理解し、納得すべきであろう。