公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

新着情報

後発医薬品への変更調剤 疑義なしに錠剤から散剤への変更可能と病院が言うのだけれど・・・

新着情報

後発医薬品への変更調剤の際、疑義なしに錠剤から散剤への変更可能と病院が言うのだけれど・・・本当か?

そんな相談が寄せられた。

調剤料を考える際の同一剤と、後発医薬品への変更調剤の際の同一剤形とを病院側が勘違いしていることが原因の一つと考えられる。

正直言って、両者は医療費削減のための苦肉の策的取り繕い的な所もあり(個人的感想)、勘違いが生じても仕方がないように思う。

しかし、病院の言い分に対して、薬剤師は後発医薬品への変更ルールをしっかりと提示するなどして対応する必要がある。

***************

<後発医薬品への変更調剤の際の同一剤形>

処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について

保医発0305 第12号
平成24年3月5日

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/dl/tuuchi1-4.pdf

 処方せんに記載された医薬品(以下「処方薬」という。)については、処方せんに銘柄名の記載がなされた場合(以下「銘柄名処方」という。)には、一定の要件の下において、保険薬局において処方医に事前に確認することなく含量違い又は類似する別剤形の後発医薬品に変更して調剤すること(以下「変更調剤」という。)を認めることとされ、「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について」(平成22年3月5日 保医発0305第12号)によりその取扱い(以下「従来からの取扱い」という。)を周知してきたところである。

 一方で、一般的名称に剤形及び含量を付加した形で処方せんに記載がなされた場合(以下「一般名処方」という。)には、従来より、保険薬局において処方医に事前に確認することなく一般的名称が同一である成分を含有する医薬品を用いて調剤を行ってきたところである。

 今般、後発医薬品の使用促進の一環として、処方せんの様式が変更されること及び一般名処方を推進することとされたことを踏まえ、変更調剤の具体的な方法を下記のとおりとするので、その取扱いに遺漏のないよう保険医療機関、保険薬局、審査支払機関等に対し、周知徹底を図られたい。

 なお、「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について」(平成22年3月5日保医発0305第12号)は、平成24年3月31日限り廃止する。

5 類似する別剤形の医薬品とは、内服薬であって、次の各号に掲げる分類の範囲内の他の医薬品をいうものであること。

錠剤(普通錠)、錠剤(口腔内崩壊錠)、カプセル剤、丸剤
散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤(内服用固形剤として調剤する場合に限る。)
ウ 液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤(内服用液剤として調剤する場合に限る。)

 

<調剤料算定の際の1剤>

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)

平成30年3月5日
保医発0305第1号

別添3(調剤報酬点数)

調剤報酬点数表に関する事項

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000196311.pdf

区分 01 調剤料
(1) 内服薬

イ 内服薬(内服用滴剤以外のもの)についての調剤料及び薬剤料の算定はそれぞれ「1剤」及び「1剤1日分」を所定単位とし、内服用滴剤についての調剤料及び薬剤料は「1調剤」を所定単位として算定するが、この場合の「1剤」とは、調剤料の算定の上で適切なものとして認められる単位をいうものであり、次の点に留意する。

(ホ) 同一有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤として算定する。

*疑義解釈資料の送付について(その2)H28/4/25

【調剤料】

(問2)内服薬と外用薬の調剤料の取扱いについて、同一の有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤(1調剤)とされているが、「同一剤形」の範囲はどのように考えたらよいか。

(答)下記の剤形については、それぞれ別剤形として取り扱う。

内用薬
錠剤、口腔内崩壊錠、分散錠、粒状錠、カプセル剤、丸剤、散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤、経口ゼリー剤、チュアブル、バッカル、舌下錠

○外用薬
軟膏剤、クリーム剤、ローション剤、液剤、スプレー剤、ゼリー、パウダー剤、ゲル剤、吸入粉末剤、吸入液剤、吸入エアゾール剤、点眼剤、眼軟膏、点鼻剤、点耳剤、耳鼻科用吸入剤・噴霧剤、パップ剤、貼付剤、テープ剤、硬膏剤、坐剤、膣剤、注腸剤、口嗽剤、トローチ剤

(参考:「薬価算定の基準について」(平成28年2月10日保発0210第1号)の別表1)
なお、本取扱いは、内服薬と外用薬に係る調剤料における考え方であり、例えば、調剤時の後発医薬品への変更に関する剤形の範囲の取扱いとは異なることに留意すること。