公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

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定期薬で・・・休日加算は?誰が判断するのですか?

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休日当番の際に、定期薬と臨時薬が書かれた処方箋を受け付けたが、休日加算は算定できるかとの問い合わせがあった。

さて、休日加算の設けられた背景を考えると定期薬に対する処方だけであれば、加算は不可である。

問題は、臨時薬がどういったものか。

つまり、『急を要すような医薬品』が臨時薬として処方されているかである。

その旨回答すると、誰が判断するのですか?と返ってきた。

これには、少々、唖然とした。

判断するのは、当然のことながら調剤した薬剤師。

問い合わせてきたのは、おそらく医事担当の職員だろう・・・

レセコンと医事任せはよろしくない。