公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

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国が決めたので1年以上は処方できないからと薬を変えられたのですが・・・

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「クロチアゼパムを10年位飲んでいたが、最近、医師から1年以上は処方できなくなったと国が決めたとのことで、エチゾラムに変更になった。エチゾラムだと調子が悪い。本当に国が決めたのか。そうだとしたら、困っている患者のためにならない。」

との相談が寄せられた。

他所に相談し、薬のことということで薬剤師会を紹介されたらしい。

医師の処方変更に係る相談(クレーム)は、時々、寄せられる。

医師が患者にどのように説明したのか、患者からの情報だけからは十分には分からない。

しかし、『国が決めたから』、『保険で出せなくなったから』などのキーワードが聞かれることがしばしばある。

患者の状態評価などは抜きにして、処方料の減額等への対応として、薬を変更したりしているようで、患者が置き去りにされている感があるケースもある。

それでは、本当に診察しているとは言えないのではないかと思う。

医師と患者の間で、しっかりと治療方針や目標を共有すべきであろう。

そこを飛び越えての相談にどのように対応すればよいと言うのだろうか。

治療方針や処方意図を否定するわけにはいかず、結局は、医師ともう一度しっかり話し合うことを勧めることになる。

その回答に相談者は決して納得しない。

少しでも医師と話し合う勇気が持てれば、それでも良いが、医師への問いかけに臆している患者は多く、結局は問いかけもせず、不満足な状態で治療を継続することになるのだろう・・・

今回の事例の場合、患者の話から判断すると、医師が向精神薬を長期に処方できる資格がないのであろう・・・言い換えるならば、専門的評価がないままの漫然処方を回避するための薬剤変更と考えられなくもないことになる・・・

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<参考>

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示) 平成30年厚生労働省告示第43号

投薬 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000196292.pdf

第2節 処方料

区分

F100 処方料

1 3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬、3種類以上の抗精神病薬又は4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬(臨時の投薬等のもの及び3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず投与するものを除く。)を行った場合 18点

2 1以外の場合であって、7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のもの及び区分番号A001に掲げる再診料の注12に掲げる地域包括診療加算を算定するものを除く。)を行った場合又は不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬(当該症状を有する患者に対する診療を行うにつき十分な経験を有する医師が行う場合又は精神科の医師の助言を得ている場合その他これに準ずる場合を除く。)を行った場合 29点

3 1及び2以外の場合 42点

**

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 平成30年3月5日 保医発0305第1号 別添1(医科点数表)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000205632.pdf

第2節 処方料
F100 処方料

(6) 「2」において、「不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬を行った場合」とは、薬効分類上の抗不安剤、催眠鎮静剤、精神神経用剤又はその他の中枢神経系用薬のいずれかに該当する医薬品のうち、ベンゾジアゼピン受容体作動薬を1年以上にわたって、同一の成分を同一の1日当たり用量で連続して処方している場合(以下「向精神薬長期処方」という。)をいう。なお、定期処方と屯服間の変更については、同一の1日当たり用量には該当しない。また、以下のいずれかに該当する医師が行った処方又は当該処方の直近1年以内に精神科の医師からの助言を得て行っている処方については、向精神薬長期処方に該当せず、「3」を算定すること。

不安又は不眠に係る適切な研修を修了した医師であること。

精神科薬物療法に係る適切な研修を修了した医師であること。

(7) 向精神薬長期処方に係る処方期間の算出は、平成 30 年4月1日以降に行う処方を対象とする。

第3節 薬剤料

区分

F400 処方箋料
1 3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬、3種類以上の抗精神病薬又は4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬(臨時の投薬等のもの及び3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず投与するものを除く。)を行った場合 28点

2 1以外の場合であって、7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のもの及び区分番号A001に掲げる再診料の注12に掲げる地域包括診療加算を算定するものを除く。)を行った場合又は不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬(当該症状を有する患者に対する診療を行うにつき十分な経験を有する医師が行う場合又は精神科の医師の助言を得ている場合その他これに準ずる場合を除く。)を行った場合 40点

3 1及び2以外の場合 68点

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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 平成30年3月5日 保医発0305第1号 別添1(医科点数表)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000205632.pdf

第5節 処方箋料
F400 処方箋料

(8) 「2」において、「不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬を行った場合」については、区分番号「F100」処方料の(6)及び(7)に準じるものとする