公益社団法人 鹿児島県薬剤師会

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内服用固形剤と内服用液剤を別剤算定した場合、コメントが必要ですか?

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「服用時点が同一の内服用固形剤と内服用液剤を別剤算定した場合コメントが必要ですか?毎回、レセコンにコメントを付さなければならないのですか?」

そんな質問が寄せられたとあるところから相談があった。

どうやら、H30年改定、『「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について』の以下の記載に対応してレセコンメーカーが理由チェック欄を設けたことに関する質問の様である。

さて、レセプト請求に関しては、発生した点数に関して、説明がないと審査者が判断しにくいような場合は、コメントを付しておくのがよい。

内服固形剤と内服用液剤だから、一目瞭然と言ってしまえばそれまでだが、その手間を惜しんで査定されるのも・・・

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「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について

http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=543356&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000201773.pdf

(26) 「加算料」、「調剤基本料」、「時間外等加算」及び「薬学管理料」欄について
ア 通則
各欄又は「摘要」欄への調剤行為等の名称(以下この項において単に「名称」という。)、回数及び点数の記載方法は、次のイからオまでのとおりであること。また、名称、回数及び点数以外の「摘要」欄に記載する事項等は、別表Ⅰ「調剤報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧」のとおりであること。
なお、電子レセプトによる請求の場合、別表Ⅰの「レセプト電算処理システム用コード」欄にコードが記載された項目については、平成30年10月調剤分以降、「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項及び方式並びに光ディスク等を用いた費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項、方式及び規格」に基づき、該当するコードを選択すること。
書面による請求を行う場合においては、名称について、別表Ⅱ「調剤行為名称等の略号一覧」に示す略号を使用して差し支えないこと。

『別表Ⅰ 調剤報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧』

項番:1、区分:01、

調剤校医名称等:調剤料(内服薬)、

記載事項:(配合禁忌等の理由により内服薬を別剤とした場合)「調剤技術上の必要性」、「内服用固形剤と内服用液剤」、「服用方法が異なる」又は「その他」から最も当てはまる理由をひとつ記載すること。「その他」を選択した場合は、具体的な理由を記載すること。

レセプト電算処理システム用コード:820100367( 調剤技術上の必要性)、820100368 (内服用固形剤と内服用液剤)、820100369 (服用方法が異なる)、830100001 (その他:具体的な理由を記載)

別表Ⅰ 調剤報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧

項番 区分 調剤行為
名称等
記載事項 レセプト電算処理

システム用コード

レセプト電算処理

システム用コード

1 01 調剤料(内服薬) (配合禁忌等の理由により内服薬を別剤とした場合)
「調剤技術上の必要性」、「内服用固形剤と内服用液剤」、「服用方法が異なる」又は「その他」から最も当てはまる理由をひとつ記載すること。「その他」を選択した場合は、具体的な理由を記載すること。
820100367

820100368

820100369

830100001

調剤技術上の必要性

内服用固形剤と内服用液剤

服用方法が異なる

その他:(具体的な理由を記載)

2 01 自家製剤加算 (自家製剤加算を算定した場合であって「処方」欄の記載内容からは加算理由が不明のとき)
その事由を記載すること
3 01 一包化加算
自家製剤加算
計量混合調剤加
(同一の保険医療機関で一連の診療に基づいて同一の患者に対して交付され、受付回数1回とされた異な
る保険医の発行する処方箋に係る調剤については、同一調剤であっても、それぞれ別の「処方」欄に記載す
ることとされているが、このことにより、一包化加算、自家製剤加算及び計量混合調剤加算を算定した場合であって「処方」欄の記載内容からは加算理由が不明のとき)
その事由を記載すること。
4 01 時間外加算
休日加算
深夜加算
時間外加算の特例
処方箋を受け付けた月日及び時間等当該加算を算定した事由が明確にわかるよう記載すること。
5 14の2 外来服薬支援料 服薬管理を支援した日、服薬支援に係る薬剤の処方医の氏名及び保険医療機関の名称を記載すること。
6 14の3 服用薬剤調整支
援料
減薬の提案を行った日、保険医療機関の名称及び保険医療機関における調整前後の薬剤種類数を記載す
ること。
7 10
13の2
13の3
薬剤服用歴管理指
導料
かかりつけ薬剤師
指導料
かかりつけ薬剤師
包括管理料
(在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者について、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われ、薬剤服用歴管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定する場合)
算定日を記載すること。
8 15
15の2
15の3
15の5
在宅患者訪問薬剤管
理指導料
在宅患者緊急訪問薬
剤管理指導料
在宅患者緊急時等共
同指導料
服薬情報等提供料
(調剤を行っていない月に在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料又は服薬情報等提供料を算定した場合)
情報提供又は訪問の対象となる調剤の年月日及び投薬日数を記載すること。
9 15 在宅患者訪問薬剤管理指導料 (月に2回以上算定する場合)
それぞれ算定の対象となる訪問指導を行った日を記載すること。
(単一建物診療患者が2人以上の場合)
その人数を記載すること。
(1つの患家に当該指導料の対象となる同居する同一世帯の患者が2人以上いる場合、保険薬局が在宅患
者訪問薬剤管理指導料を算定する患者数が当該建築物の戸数の10%以下の場合、当該建築物の戸数が20戸未満で保険薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する患者が2人以下の場合又はユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所のそれぞれのユニットにおいて在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する人数を単一建物診療患者の人数とみなす場合)
「同居する同一世帯の患者が2人以上」、「訪問薬剤管理指導を行う患者数が当該建築物の戸数の10%以下」、「当該建築物の戸数が20戸未満で訪問薬剤管理指導を行う患者が2人以下」又は「ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所」の中から、該当するものを選択して記載すること。
820100103

820100371

820100372

820100094

同居する同一世帯の患者が2人以上

訪問薬剤管理指導を行う患者数が当該建築物の戸数の10%以下

当該建築物戸数が20戸未満で訪問薬剤管理指導を行う患者が2人以下

ユニット数が3以

10 15
15の2
在宅患者訪問薬
剤管理指導料
在宅患者緊急訪
問薬剤管理指導
(訪問薬剤管理指導を主に実施している保険薬局(以下「在宅基幹薬局」という。)に代わって連携する他の薬局(以下「サポート薬局」という。)が訪問薬剤管理指導を実施し、在宅患者訪問薬剤管理指導料又は在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定した場合)
在宅基幹薬局は当該訪問薬剤管理指導を実施した日付、サポート薬局名及びやむを得ない事由等を記載すること。
11 15
15の2
在宅患者訪問薬
剤管理指導料
在宅患者緊急訪
問薬剤管理指導
(在宅基幹薬局に代わってサポート薬局が訪問薬剤管理指導(この場合においては、介護保険における居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導費を含む。)を実施した場合であって、処方箋が交付されていた場合)
サポート薬局は当該訪問薬剤管理指導を実施した日付を記載すること。
12 15の4 退院時共同指導
指導日並びに共同して指導を行った保険医等の氏名及び保険医療機関の名称を記載すること。なお、保険医等の氏名及び保険医療機関の名称については、算定対象となる患者が入院している保険医療機関とともに当該患者の退院後の在宅医療を担う保険医療機関についても記載するものであること。
13 一般名処方が行
われた医薬品につ
いて後発医薬品を
調剤しなかった場
(一般名処方が行われた医薬品について後発医薬品を調剤しなかった場合)
その理由について、「患者の意向」、「保険薬局の備蓄」、「後発医薬品なし」又は「その他」から最も当てはまる理由をひとつ記載すること。
820100373

820100374

820100375

820100376

 後発医薬品を調剤しなかった理由:患者の意向

後発医薬品を調剤しなかった理由:保険薬局の備蓄

後発医薬品を調剤しなかった理由:後発医薬品なし

後発医薬品を調剤しなかった理由:その他

14 長期の旅行等特殊
の事情がある場合
に、日数制限を超えて投与された場合
長期の旅行等特殊の事情がある場合において、必要があると認められ、投薬量が1回14日分を限度とされる内服薬及び外用薬であって14日を超えて投与された場合は、処方箋の備考欄に記載されている長期投与の理由を転記すること。  

 

 

 

15 70枚を超えて湿布
薬が処方されている処方箋に基づき調剤を行った場合
70枚を超えて湿布薬が処方されている処方箋に基づき調剤を行った場合は、処方医が当該湿布薬の投与が必要であると判断した趣旨について、処方箋の記載により確認した旨又は疑義照会により確認した旨を記載すること。 820100377

820100378

処方箋記載により確認

疑義照会により確認