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保険医療機関等において不正請求などが行われた場合の取扱いについて・・・広島での事例
広島で保険薬局、保険薬剤師の取り消し処分があった。
詳細は、中国・四国厚生局のホームページ「保険医療機関等において不正請求などが行われた場合の取扱いについて」(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/info/200911/05.html)に掲載されている。
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平成30年10月23日
保険薬局及び保険薬剤師の行政処分について
平成30年10月22日に開催されました中国地方社会保険医療協議会において、保険薬局の指定の取消及び保険薬剤師の登録の取消について、これらを妥当とする答申がありました。
これを受け、中国四国厚生局長は、以下のとおり、保険薬局の指定の取消及び保険薬剤師の登録の取消の行政処分を行うこととしたのでお知らせします。
1. 内 容
(1)保険薬局の指定の取消
名 称 あじさい薬局
所 在 地 広島市東区戸坂新町1-5-31
開 設 者 株式会社あじさい 代表取締役 藤田 守啓
指 定 の取 消 年 月 日 平成30年10月24日
(2)保険薬剤師の登録の取消
氏 名 藤田 守啓 (ふじた もりひろ) 57歳
登 録 の取 消 年 月 日 平成30年10月24日
2. 監査を行うに至った経緯
平成24年12月、匿名の者から中国四国厚生局指導監査課に対し、不正な請求をしている旨の情報提供文書が寄せられ、平成25年12月にあじさい薬局に対して個別指導を実施したが、情報提供の事実関係については確認できず、経過観察で終了となった。
平成26年1月、土井クリニック戸坂に対して実施した個別指導において、あじさい薬局における調剤報酬について不正な請求が疑われため、再度、個別指導の対象機関に選定した。
平成26年9月、あじさい薬局に対して個別指導を実施し、調剤内容及び調剤報酬の請求に関して不正又は著しい不当が強く疑われたことから個別指導を中止し、平成27年1月から平成29年2月まで計9回の監査を実施した。
3. 監査結果
(1) 保険薬局の事故
① 医師の診察を受けることなく、無資格者に作成させた処方せんに基づき調剤が行われたものについて、調剤報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
② 記載されている患者以外が服用する薬剤の処方せんであるにもかかわらず、当該処せんに基づき調剤が行われたものについて、調剤報酬を不正に請求していた。(その他の請求)
③ 算定要件を満たさない薬学管理料に係る調剤報酬を不当に請求していた。
④ 実際に行った在宅訪問について、実際には在宅訪問を行っていない薬剤師に薬剤服用歴の記録を不実記載させて、調剤報酬を不当に請求していた。
(2) 保険薬剤師の事故
① 医師の診察を受けることなく、無資格者に作成させた処方せんに基づき調剤を行い、調剤録に記載し、保険薬局に調剤報酬を不正に請求させていた。
② 記載されている患者以外が服用する薬剤の処方せんであるにもかかわらず、当該処方せんに基づき調剤を行い、調剤録に記載し、保険薬局に調剤報酬を不正に請求させていた。
③ 算定要件を満たさない薬学管理料に係る調剤報酬を保険薬局に不当に請求させていた。
④ 実際に行った在宅訪問について、実際には在宅訪問及び調剤を行っていない薬剤師に薬剤服用歴の記録を不実記載させ、調剤報酬を保険薬局に不当に請求させていた。
4. 不正・不当請求金額等
(1) 不正 5名 956,473円
(2) 不当 21名 711,590円
なお、監査で判明した分以外についても不正・不当請求のあったものについては、平成22年1月以降のものを自己点検のうえ、保険者等へ返還させることとしている。
5. 再指定及び再登録原則として、5年間は再指定及び再登録を行わない。
(参考) 取消処分の根拠条文
(1)保険薬局の指定取消
健康保険法第80条第1号、第2号及び第3号
(2)保険薬剤師の登録取消
健康保険法第81条第1号