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【般】と書かれていないから一般名処方ではないのでは?おまけに「変更不可」なんですが・・・
時々、一般名処方箋の書き方について問い合わせがある。
中には、「【般】と書かれていないので一般名処方ではないのでは?」というものがある。
処方箋に実際にどのように書かれているかを問うと、成分名、剤形、用法、処方日数のみ書かれ【般】とは書かれていないとのこと。
一般名処方の『標準的な』記載方法は次の通り。
【般】+一般的名称+剤形+含量
しかし、問い合わせの処方箋は、銘柄指定ではなく、成分名記載となっているわけだから、【般】はなくとも、立派な一般名処方である。
したがって、患者の意向を確認して、後発医薬品がある場合はそれをベースに、薬局に在庫している医薬品から当該成分を含む同一剤形の製品を選んで調剤可能である。
さて、今回の問い合わせには続きがある。
銘柄あるいはメーカー指定ではないのだけれども、変更不可の指示があるとのこと。
処方箋を発行した医療機関のシステムはデフォルトで変更不可となっているらしい。
一般名処方なのに、変更不可とは、全く意味がない。
医療機関に申し入れるなりして、処方箋発行システムを調整してもらうなどするとよい。
兎に角、少しの変化球に悩み続けていては、きりがない。
その辺りは、薬剤師として、きっぱり判断する必要がある。
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参考
処方箋に記載する一般名処方の標準的な記載(一般名処方マスタ)について(平成30年6月15日適用)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shohosen_180401.html