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「盆休み」は法定祝日では、ありません。
自宅から薬剤師会までの徒歩通勤。
この時期は、「盆休み」の状況が気になり、入口等に貼ってある開業予定表についつい目がいってしまう。
中には、そんなに長期に休むのかと驚いてしまうような医療提供施設等がある。
さて、次回受診日が「盆休み」に重なるが、処方日数制限のある薬の処方日数を延長することはできるかとの問い合わせが、いまだにちらほらと寄せられる。
(以前は、7月になった途端、当該質問が、連日、数多く寄せられ、気が狂いそうになったものだが、最近は、ずいぶんましになった。)
「盆休み」は、法定祝日ではないため、ゴールデンウイーク、年末年始(年末年始に関しては、公定祝日でない日も保険診療上では休みとみなされる日がある)とは異なり処方期限の縛りを超えた処方はできない。
どうやら薬局よりも、病院側がルールを把握していないケースが多いように感じる。
その点に関して、薬局が情報提供すべきなのかもしれないが、医療機関側ももっと自らルールを学ぶべきであろうし、患者の来院コントロールをすべきであろう。