労働保険の適用促進について

労働保険の加入はお済みですか
11月は『労働保険適用促進強化期間』です

・・・正社員はもちろん、パート・アルバイト・臨時社員など、名称の如何を問わず
一人でも労働者を雇用している事業主の方には
労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する義務があります。・・・

○労働保険は、労働者等の生活の保護や雇用の安定を図るための国の制度です。
労災保険は、労働者の方が業務災害や通勤災害に見舞われた場合に、被災者や遺族を援護するために、必要な保険給付を行うものです。
雇用保険は、労働者の方が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するために、必要な保険給付を行うものです。

○事業主が故意又は重大な過失により、労災保険の加入手続をしていなかった期間中に労働災害が発生し、労災保険給付を行った場合には、労働保険料がさかのぼって徴収されるほか、労災保険給付に要した費用の全部又は一部が徴収されることがあります。

○まだ加入手続がお済みでない事業主の方は、今すぐ最寄りの労働基準監督署又はハローワーク(公共職業安定所)で加入手続をしてください。
なお、労働保険事務組合又は社会保険労務士に加入手続を依頼することもできます。

                      <問い合わせ先>
                      鹿児島労働局労働保険徴収室(℡ 099-223-8276)
                      又は、最寄りの労働基準監督署・ハローワーク(公共職業安定所)まで

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